- 1. 省略
- 2. 前項にかかわらず、当行は、以下の各号のいずれかに該当するお客さまによる口座開設の申込みは受け付けないものとします。
- (1)15歳未満のお客さま
- (2)外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号に掲げる顧客等をいいます。以下同じ。)
- 3. 当行の口座は、当行が第1項の申込みを受付け、所定の審査により承認した場合に開設されるものとします。
- 4. 省略
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- 1. 省略
- 2. 前項にかかわらず、
お客さまが満15歳未満の場合は、申込書(書面)に必要事項を記入すると共に、申込書上に親権者の同意にかかる署名を得たうえでこれを当行所定の方法により当行に提出し、あわせて親権者の本人確認書類その他当行所定の必要書類もあわせて提出する方法により口座開設の申込みを行った場合に限り、申込みを受付けるものとします。また、当行は、外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号に掲げる顧客等をいう。以下同じ。)に該当するお客さまによる口座開設の申込みは受け付けないものとします。
- 3. 当行の口座は、当行が
前二項の申込みを受付け、所定の審査により承認した場合に開設されるものとします。
- 4. 省略
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