- 1. 省略
- 2. 省略
- 3. 次の場合には、当行はお客さまに通知し、またやむをえない場合には通知することなく、景品付与を行わないものとします。なお、景品付与が行われないことにより生じるお客さまの損失・損害については、当行は一切その責任を負わないものとします。
- (1)満期を迎えた時点もしくは景品付与手続完了時点で、第3条第3項の利用登録が解除されている場合
- (2)期限前解約(第7条)または解約・取引の停止等(第8条)がなされた場合
- (3)~(8)省略
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- 1. 省略
- 2. 省略
- 3. 次の場合には、当行はお客さまに通知し、またやむをえない場合には通知することなく、景品付与を行わないものとします。なお、景品付与が行われないことにより生じるお客さまの損失・損害については、当行は一切その責任を負わないものとします。
- (1)満期を迎えた時点もしくは景品付与手続完了時点で、第3条第3項の利用登録が解除されている場合
(2)期限前解約(第7条)がなされた場合
- (3)~(8)省略
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- 1. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、次項に定める手続きに基づき解約依頼の受付けが行われ、かつ当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、第9条第5項に記載の中途解約利率により計算し、元金とともに当行に開設されているお客さまご本人名義の普通預金口座に振替えることにより払い戻します。ただし、景品は付与されません。
- 2. 省略
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- 1. 満期日前の解約は原則としてできません。ただし、次項に定める手続きに基づき解約依頼の受付けが行われ、かつ当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの期間について、第
8条第5項に記載の中途解約利率により計算し、元金とともに当行に開設されているお客さまご本人名義の普通預金口座に振替えることにより払い戻します。ただし、景品は付与されません。
- 2. 省略
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第8条 解約・取引の停止等
次の各号に掲げるいずれかの事由がお客さまに生じた場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、当該定期預金への預入れを停止し、または当該定期預金の期限前解約が行えるものとします。なお、お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届け出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、事由のいかんを問わず延着し、または到着しなかった場合にも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- (1)本規約または当行のその他の規約に違反した場合
- (2)当行が付与する景品の購入、または譲り受けが禁止されている者が、当該定期預金への預入れを行ったことが明らかになった場合
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第11条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
省略
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第10条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
省略
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