- 第6条 利息の計算
- 1.~2.省略
- 3.満期日において普通預金口座の凍結その他の理由により元利金または利息のお支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息のお支払いを行う場合におけるこの預金の取扱いは次の通りです。なお、本項の場合において、満期日における未払利息に対して利息は付されないものとします。
- (1)スイッチ円定期預金の場合
当該満期日以降の元金に対する利息は、付されないものとします。
- (2)ステップアップ定期預金の場合
当該満期日以降の元金に対する利息は、当該満期日から元金をお支払いした日の前日までの日数および当行所定の普通預金利率のうちもっとも低い金額階層に適用する利率により計算します。
- 4.省略
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- 第6条 利息の計算
- 1.~2.省略
- 3.満期日において普通預金口座の凍結その他の理由により元利金または利息のお支払いができず、満期日の翌日以降に元利金または利息のお支払いを行う場合、
当該満期日以降の元金に対する利息は、当該満期日から元金をお支払いした日の前日までの日数および当行所定の普通預金利率のうちもっとも低い金額階層に適用する利率により計算します。なお、本項の場合において、満期日における未払利息に対して利息は付されないものとします。
- 4.省略
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