|
第4条 期限前解約
- 1.満期日前の解約は原則としてできません。ただし、次項に定める手続きに基づき解約依頼の受付けが行われ、かつ当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、第6条第5項に記載の中途解約利率により計算し、元金とともに当行に開設されているお客さまご本人名義の普通預金口座に振替えることにより払い戻します。
- 2.満期日前の解約依頼の受付けは、じぶん銀行取引規約に定める方法に従い、本人確認が行われ、かつ取引依頼内容が確定した場合に限り、取扱います。ただし、当行が必要と判断したときには、いつでも、満期日前の解約依頼の受付けを、テレホンバンキングのみに限ることができるものとします。
|
第4条 期限前解約
- 1.満期日前の解約は原則としてできません。ただし、当行が認めて、満期日前の解約に応じた場合には、その利息は預入日(継続した場合は最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、第6条第5項に記載の中途解約利率により計算し、元金とともに当行に開設されているお客さまご本人名義の普通預金口座に振替えることにより払い戻します。
- 2.満期日前の解約依頼
は、テレホンバンキングでのみ受付けます。満期日前の解約依頼は、当行所定の手続きに従い、電話機から送信された暗証番号が、あらかじめ当行に届け出られた暗証番号と一致した場合に限り、取扱います。
|